老人医療制度 長野市
老人医療制度は、高齢者が安心して医療を受けていただけるよう、自己負担を軽くして、国民みんなでささえあっている制度です。
受診を受けるときは健康保険証医療受給者証健康手帳と一緒に診察のたびに病院等の窓口に必ずお出しください。
老人医療制度 長野南クリニック
※健康保険に加入されている
・昭和7年9月30日以前に生まれた方
・65歳以上の一定の障害の状況にある方
・75歳以上の方
医療費負担
所得に応じてかかった医療費の1割か3割の負担です。
負担割合は次により判定し、医療受給者証に記載してあります。
所得:同じ世帯の老人医療受給者本人及び他の70歳以上の方(高齢者)のいずれかの市民税課税標準額が145万以上か未満か?
↓未満 ↓以上
1割負担 3割負担(現役並み高齢者)
1.同じ世帯の高齢者の前年の収入合計が次の一定額に満たない場合は、申請により1割負担になります。
 ○高齢者が2人以上:520万円
 ○高齢者が1人   :383万円
2.現役並みの所得者であっても、次のいずれかに該当する場合は「自己負担限度額」は「一般」となります。
@課税標準額が145万円以上213万円未満
A収入額が
 ○高齢者が2人以上:520万円以上621万円未満
 ○高齢者が1人   :383万円以上484万円未満
 ※Aの場合は基準収入額適用の申請が必要
減額:世帯員全員が市民税非課税ですか?
↓はい ↓いいえ
入院の負担額・食事代が減額されます。 減額に該当しません。
各所得から所定の控除を差し引いたら、いずれの所得も0円になりますか?
※例えば収入が年金のみであればその年金収入額が80万円以上の方
↓はい ↓いいえ
減額T 減額U
●減額の認定を受けるには申請が必要です。入院予定がなくても申請でき、申請した月の初日から適用します。
●入院のときは交付する認定証を病院に提示してください。
●有効期間があり、毎年8月1日〜翌年7月31日です。毎年更新の手続きが必要です。
●課税者が老年者に係る市県民税非課税措置の廃止に伴う対象者のみの場合は、同一世帯の非課税者は減額Uに該当します。
診療 窓口負担
かかった総医療費のうち医療受給者証に記載してある負担割合相当額を負担します。
外来 負担割合分を全額負担します。
現役並み所得者 3割
一般 1割
※1ヵ月の個人ごとの外来負担合計額が自己負担限度額を超えると高額医療費の対象となり、払い戻しが受けられます。高額医療費制度についてはこちらをご参考下さい。
入院 医療機関ごと1ヶ月の負担上限額があります。次の上限額を超える負担はありません。
※自費分は含みません。
負担区分 医療費の上限額 一般病棟 療養病床
食事代(1食) 食費(1食) 居住費(1日)
現役並み所得者 80,100円+1% 260円 460円★ 320円
現役並み所得者(自己負担限度額[一般]適用) 44,400円
一般
減額U 入院90日以上 24,600円 210円 210円
入院91日以上 160円
減額T 15,000円 100円 130円
減額T(老福) 100円 負担なし
★一部医療機関では420円
※+1%とは、総医療費が267,000円を超えた場合、超えた分の1%を80,100円に加えた額が上限額となります。
負担割合
医療費の負担割合の判定は、毎月おこないます。
◎1割か3割かの負担割合割合は、毎月1日の世帯状況、所得状況により判定をおこないます。
(特に8月1日からは新しい市民税課税標準額により判定します)
◎負担割合が変更になった方には、新しい負担割合を記載した医療受給者証をお送りしますので、それまでの医療受給者証は市に必ずお返しください。
◎負担割合に変更がない方の場合、医療受給者証には有効期限がないため引き続きご利用いただけます。
老人医療制度 長野南クリニック
こんなときには手続きをお願いします。
こんなとき 手続き内容など
健康保険証が変更になった ◎健康保険証の種類が変わった。
 (社会保険→他の社会保険・国民健康保険→社会保険)
◎保険証の記号や番号などの記載内容が変わった。
14日以内での手続きをお願いします。
市内で転居した 転居届出の際、医療受給者証の住所の訂正を受けて下さい。
転出をする 転出後は長野市の医療受給者証は使用できませんので転出届出の際にお返しください。転出先では新たに老人医療の手続きが必要です。その際、長野市が発行する負担区分等証明書が必要ですので、受給者証のお返しの際に手続きしてください。
亡くなった 医療受給者証をお返しください。
交通事故でけがをした 交通事故でけがをされて、医療受給者証を使って治療をする場合には市に届出てください。(交通事故以外での相手のある事故も含みます)
※手続きには、それぞれ必要な書類があります。