■国民健康保険⇒外国人が加入できる?


1月28日静岡県の磐田市立病院で、ブラジル人の患者とのトラブルが報じられました。

何か変だね?

調べてみました。「2014国保担当者ハンドブック改訂18版 社会保険出版社」に書いてありました。(実は県医師会に調べてもらいましたが)
第1編の7項に『外国人の適応』があり昭和61年4月1日から、市町村に住所を有するすべての外国人に国民健康保険が適応されました。ただし入管法に基ずく在留資格があり、1年以上の在留期間のあることが条件でした。

しかし、しかしですが、保発0120第2号(平成24年1月20日付)厚労省保険局長から、省令が出て、住民基本台帳法(住居法)の変更に伴い、平成24年7月9日から、在留資格が3か月以上に短縮されてしまいました。
つまり、3か月以上日本国内に滞在するとみなされれば、『国民健康保険』に、加入できてしまいます。前年所得がないのですから、一番安く入れるのでしょう。

これって、日本人より優遇されています。海外で日本人が、同じように扱われることはないでしょうね。
鳩山さんの『人類はみな兄弟、博愛、博愛!』は良いのですが、外国人の病人ばかり、移住したらどうするの?エイズ、移植、白血病、透析患者など、年単位では500万以上数千万の費用がかかる病気の場合も想定すると、日本国民は負担するというコンセンサスがあるのかな?
日本の国民健康保険は、外国人の為にある制度になりました。

法律の時期からして、民主党政権時代の産物ではないかと疑っていますが、選挙権を外国人に与える発想と同じことが、実際には起きています。

ちょっと考えようよ、皆さん!!!
我々医療職が知らないということは、一般国民はもっと知らないでしょうね。